令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金の活用について
当店へのご依頼において、小規模事業者持続化補助金の活用を勧めます
ハンドメイド等に挙げられる小規模事業者向けの持続化補助金を活用して、
販路開拓の事業計画内に当店のデザインを加えませんか!
必要経費の2/3(上限50万)まで支援して頂けます。 (2021年11月調べ)
※資料作成経費や消耗品代等、対象外はあります。
※交付決定以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費に限られます。
小規模事業者持続化補助金とは
今後直面することとなる制度変更(働き方改革やインボイス導入)に小規模事業者や一定要件を満たす特定営利活動法人(以下小規模事業者等)が対応できるよう、商工会議所および商工会連合会がそれぞれの地域の雇用や産業を支える小規模事業者等に対し、販路開拓や業務効率化の取組の経費の一部を補助し、生産性の向上と持続的発展を図ることを目的とした事業となっています。
申請の際には、事業所の区域を確認ください。
・日本商工会議所は、市の区域に設立された公的団体。
・全国商工会連合会とは、主に町村部に設立された公的団体。
提出することになる資料も読み込む募集要領もそれぞれ別に掲示されています。
補助金事業を活用するにあたって
公的な制度になるため、段階を重んじる形式と法が絡みます。
その一部抜粋し、要約して記載します。
- ・自身の営業場所によって、申請先が変わる。
- ・採択期間と実績報告書の期限は動かない。交付決定を受けていても、
実績報告書等の提出がないと補助金を受け取れなくなる。
実績報告書等の提出内容を偽った場合は、罰金が発生する等、
不正な手段を行うことには処分が科される。- ・営む事業が小規模事業者持続給付金の制度に申請できるかどうか、
事業者自身が公募要領をよく読んで趣旨を理解し、確認すること。- ・申請の資料作成にあたって、公募要領を踏まえた上で、
資料によっては発行してもらう様式もあるので締切にゆとりをもち、
金額の入力や提出資料のファイル形式等といった記入ルールを守り、
事業とその実態、販路開拓等の内容を適切に記載すること。- ・交付決定を受けた後の変更は、事前に承認を得る必要がある。
その具体的内容は募集要領を確認すること。- ・補助対象事業の、帳簿や支出の根拠となる証拠書類は
当該年度の終了後5年間保存すること。
また、信憑性のある計算書類の作成に努めること。
とあります。
経費について注意点
申請にあたって、補助対象とされる下記の箇条書き以外は受け付けられません。消耗品の購入費等も同様に不可です。
- ・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる。
- ・交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費。
- ・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費。
小規模事業者の対象
開業届を出している少人数の事業で、
対象の職種の枠を軽く掲載致します。
全国商工会連合会および
日本商工会議所より引用
商業・サービス業 従業員5人以下 宿泊業・娯楽業 従業員20人以下 製造業・その他 従業員20人以下
補助対象 補助対象外 ・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・医師、歯科医師、助産師 ・個人事業主(商工業者であること) ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体 等 ※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
提出する事業計画書の課題の整理
実地についての情報として、経営計画書と補助事業計画書の2種類とも、会社の継続といった観点から、現在の経営の状況、そして、今後の目標と課題を記載すると良いと、交付決定を受けられた方の情報発信がありました。
また、その際、ハンドメイドの事業主が、プロフィールも事業計画書と一緒に提出して、実地対象と選ばれたということなので、プロフィールの提出もオススメします。
事業効率化や販路開拓には、ポスターや名刺、販促物のデザイン依頼から、ホームページの制作、ネットの販売システムの構築、新商品開発に伴うブランディングの相談や成分分析の依頼等、幅広く含まれます。
ただし、目についた注意事項がいくつかあり、それを要約させていただくと、
- ・ホームページの作成では、50万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合、「処分制限財産」として、5年間処分が制限される。
- ・収益納付があり、補助金により直接生じた収益金を、補助金交付額を限度に、交付すべき補助金から減額するケースもある。収益との因果関係が必ずしも明確ではないのは該当しない。
というような内容もあり、あくまでも、補助を主体とした事業となっています。公募要領の確認は必須です。
最後に
このページでご紹介させていただいた小規模持続給付金は、当商工会の趣旨をよく踏まえられた上で申し込みください。
また記載内容の要約が、実際の小規模持続化給付金が伝えようとしていることを捻じ曲げてしまっている等ございましたら、お手数ですが、当サイトの下方にて記載しております、メールアドレスよりご指摘頂けましたら幸いです。
ではでは、お客様の今後の発展をお祈り申し上げます。
詳細は実地公表ページより
ご確認ください。
当店への名刺ご依頼の際、
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